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止め印の役割

2015年11月20日
止め印とは契約書に空白が発生したとき、その空白に後で余計な文字を書き足さないように、最後の文字の末尾に押す印のことが止め印です。止め印の代わりに、「以下余白」と記載していても同様の効果があります。
これは特に、一部だけ作成して相手方に渡してしまう、いわゆる「差入式」の文章の場合に有効な印といいます。
止め印は、署名または記名の末尾に押した印と同一の印鑑を使用します。

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お問い合わせ TEL:0558-75-5555 FAX:0558-75-5556

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