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三文判(既製品の認印)の実印や銀行印

2016年04月24日
『三文判(既製品の認印)を実印や銀行印に登録していいのか』とよくお問合わせいただきます。
各市区町村によっては登録することが可能かと思いますが、断られる場合もございます。
もともと三文判(既製品の認印)をは大量生産されたものですので、同じ印影が存在する恐れがあります。もし三文判(既製品の認印)を実印登録しているとしたら、三文判(既製品の認印)はどこにでも出回っている為、なりすまして利用できてしまいます。銀行印に関しても各金融機関によっては登録することが可能です。実印と同様になりすまして利用される恐れがあります。
三文判(既製品の認印)は認印として、郵便物の受取りや簡単な書類などに利用していただき、実印や銀行印は一つずつオーダーメイドでご用意することをおすすめします。

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お問い合わせ TEL:0558-75-5555 FAX:0558-75-5556

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